平成30年7月1日から違反対象物の公表制度が始まります
違反対象物の公表制度とは?
「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者が建物の火災の危険性に関する情報を入手し、利用を判断できるようにするため、重大な消防法令違反のある建物について違反の内容を徳之島地区消防組合のホームページで公表するものです。
公表の対象となる建物
飲食店や物品販売店舗、ホテルや旅館などの不特定多数の人が利用する建物、病院や社会福祉施設など自力で避難することが困難な人が利用する建物が対象です。
公表の対象となる違反
消防法令により建物の規模や用途に応じて設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。
公表の方法と内容
該当する建物の名称、所在地、消防法令違反の内容及び公表日を徳之島地区消防組合のホームページへ掲載します。なお、公表は違反事項の改善が確認されるまで続きます。
07-違反対象物一覧表(様式第7(第4条))-R2-12-1(随時更新します)
建物関係者の方へ
消防用設備等の設置基準は、建物の規模や用途に応じて変わる場合があるため、以下に記載するような場合は、必ず事前に消防本部予防課へご相談ください。
☆建物の用途を飲食店や物品販売店舗、ホテルや旅館、病院や社会福祉施設等に変更する場合(一部を変更する場合も含みます)
☆建物の増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合
☆建物の窓に荷物を置いたり、合板などで塞いだりする場合